協会会則

第1章 総則

第1条 (名称)

 本会は「豊橋ユネスコ協会」と称する。

第2条 (事務所)

 本会の事務所を愛知県豊橋市町畑町 1-1愛知大学内におく。

第3条 (目的)

 本会は、豊橋市およびその周辺地域を拠点にして、ユネスコ憲章の精神に基づいてユネスコ活動の実践を通し、広く国際社会の進歩と向上に貢献しうる人格の形成をはかり、もって世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。

第4条 (活動方針と事業)

 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. ユネスコ精神の理解と普及をはかるための事業

  2. 平和教育および国際教育を図るための事業

  3. 異文化の理解と新しい文化の創造をはかるための事業

  4. 科学の発展とよりよい環境を創造するための事業

  5. 国際協力と交流をはかるための事業

  6. 青少年の育成をはかるための事業

  7. ユネスコ、日本ユネスコ国内委員会、社団法人日本ユネスコ協会連盟、隣接ユネスコ協会および関係諸団体との提携、協力

第2章 会員

第5条(会員)

 本会の目的に賛同し、その事業に参加し、所定の会費を負担するものをもって会員とする。

2.会員たる資格は、民族・国籍・性別・信条・その他いかなる政治的・経済的・社会的差異によっても奪われることはない。

3.会員の種別は次のとおりとする。

  1. 普通会員

  2. 青年会員 (15歳~25歳の者)

  3. 法人会員

第6条(会費)

 年会費は次の通りとする。

  1. 普通会員 一口3,000円 一口以上

  2. 青年会員 一口1,500円 一口以上

  3. 法人会員 一口20,000円 一口以上

第7条(入会・退会)

 本会への入会及び退会は理事会の承認を必要とする。

2.本会の目的に反した者、名誉を毀損した者、および会費滞納の者などについて、理事会の承認をえて除名することができる。

第3章 役員および事務局

第8条(役員)

 本会に次の役員をおく。

  1. 会長 1名

  2. 副会長 3名以内

  3. 理事 10~20名

  4. 監事 2名

2.必要な場合には、前項に記された役員以外に次の役員をおくことができる。

  1. 名誉会長 1名

  2. 相談役 若干名

  3. 顧問 若干名

第9条(役員の選出)

 会長、副会長、理事および監事は総会において選出される。

2.名誉会長、相談役及び顧問は、理事会の推薦を得て、会長が委嘱する。

第10条(役員の任務)

 会長は本会を統理し、代表する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順序にしたがい、その任務を代行する。

3.理事は理事会を組織し、本会の運営、資金の管理等につき責任をおう。

4.監事は本会の会計に関し、監査の任務をもつ。

第11条(役員の任期)

 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

2.役員が任期途中で退任した場合は、補うことができる。任期は前任者の残余期間とする。

第12条(事務局)

 本会に事務局を設け、事務局長および事務担当者をおくことができる。

2.事務局長および事務担当者は理事会の承認を得て、会長が任免する。

3.事務局に関する規定は理事会において別に定める。

第4章 会議

第13条(会議)

 本会の会議は総会、理事会とし、いずれも会長が招集する。議長には会長があたる。

2.総会は全会員、理事会は会長、副会長および理事をもって構成する。

3.総会は、委任状を含め定数の 3 分の 1 以上の出席をえて成立する。

4.会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第14条(総会)

 総会は年1回5月に開き、次の事項を決議する。

  1. 事業計画、事業報告の承認

  2. 予算および決算の承認

  3. 役員の選出、解任

  4. 会則の変更

  5. その他必要な事項

第15条(臨時総会)

 前条で定められた総会以外に、次の場合には臨時総会を開くことができる。

  1. 会長が必要と認めた場合

  2. 理事の過半数の要求があった場合

  3. 会員の3分の1の要求があった場合

2.前2項の場合、会長は要求が文書で提出されてから20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第16条(理事会)

 理事会は、次の事項を審議する。

  1. 業務執行に関する事項

  2. 補欠役員の選出

  3. 入会者、退会者の承認

  4. その他必要な事項

第5章 部会・専門委員会

第17条(部会)

 事業活動上必要な場合には、部会を設けることができる。

2.前項に関する細目は別に定める。

第18条(専門委員会)

 会長は、理事会の議を経て、各種の専門委員会を設けることができる。

2.専門委員会は専門領域の事業について、企画・運営・実施にあたる。

3.専門委員会の委員は、会員の中から、会長が理事会の議を経て委嘱する。

第6章 会計

第19条(経費)

 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、事業収入による。

第20条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 雑則

第21条(会則の変更)

 本会則の変更は、総会において出席者の過半数の賛成を得て成立する。

第22条(日本ユネスコ協会連盟加入)

 本会は社団法人日本ユネスコ連盟協会に構成団体会員として加入する。

第23条(宗教・政治活動の禁止)

 本会は特定の宗教および政治活動は一切行わない。

付則

  1. 本会則は2008年(平成20年)2月17日より施行する。

  2. 社団法人日本ユネスコ協会連盟に加盟と同時に、本会則の名称を「豊橋ユネスコ協会会則」とし、第1条で定める本会の名称も「豊橋ユネスコ協会」と変更する。
    (注・2008年5月10日 日本ユネスコ協会連盟 第455回理事会にて入会承認)

  3. 2010年度総会に於いて会則の一部改正を行った。(総会開催時期について)